離婚後も家に住み続ける場合のメリットや手続き方法を解説!

離婚後も家に住み続ける場合のメリットや手続き方法を解説!

この記事のハイライト

  • 家を売らずに財産分与するには、不動産を査定して評価額を分配する必要がある
  • 離婚後も家に住み続ける場合は「引っ越し費用の負担がない」「子どもの生活環境が変わらない」などのメリットがある
  • 住宅ローンが残っている家に住み続ける場合は、誰が債務者で誰が住み続けるかによって必要な手続きが異なる

「離婚後も家に住み続けたいけれど住宅ローンが残っていたらどうなるんだろう」などとお悩みの方はいらっしゃいませんか。
また、家を売却しない場合、財産分与をどのようにおこなえば良いのかわからないという方も多いかと思います。
そこで今回は、家を残したまま財産分与する方法と住み続ける際のメリット、手続き方法について解説します。
立川市周辺エリアにお住まいで、離婚後も家に住み続けるか売却するかでお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

離婚後も家に住み続ける場合と売却する場合の財産分与の仕方

離婚後も家に住み続ける場合と売却する場合の財産分与の仕方

婚姻生活中に不動産を購入したり、住宅ローンを支払ったりしていた家は、財産分与の対象となります。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚をするときに分け合うことです。
預貯金や現金だけであればそのまま半分に分ければ問題ありませんが、不動産は物理的に分けることができません。
そのため不動産をどのように分配するか夫婦で話し合う必要があります。
ここでは、離婚後も家に住み続ける場合と売却する場合、どのようにして家を分与するのかご紹介します。

家を売却する場合

家を売却して財産分与する場合は、売却代金を半分ずつ分け合うのが基本です。
この方法であれば1円単位で均等に分けられるため、お互いが納得しやすくトラブルになりにくいというメリットがあります。
離婚後のトラブルを避けて気持ちよく新生活を始めたい方は、家を売却して財産分与する方法を検討しましょう。
なお、売却代金よりも住宅ローンの残債が多く、自己資金をあわせても返済できない場合は、一般の売却ではなく「任意売却」を検討することになります。
任意売却とは、住宅ローンを完済できない場合に、金融機関から許可を得てローンが残ったまま不動産を売却することです。
通常、不動産を売却する際はローンを完済して、不動産に設定されている抵当権を抹消しなければなりません。
しかし、任意売却であれば住宅ローンを完済できない状態でも、金融機関からの承諾を得ることで抵当権を抹消できます。
とはいえ、任意売却をするには融資を受けている金融機関からの許可が必要なので、まずは不動産会社に相談してみましょう。

家に住み続ける場合

夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、不動産の評価額を算出して、住み続ける側が家を出る側へ評価額の半分を分配します。
たとえば家の評価額が4,000万円だった場合、半分にあたる2,000万円を現金もしくはほかの財産で分与します。
なお、この方法で財産分与する際は、住宅ローン残債の有無によって計算方法が異なる点に注意が必要です。
ローンを完済していればそのまま家の評価額を半分に分配しますが、残債がある場合は家の評価額から残債を差し引かなければなりません。

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離婚後も家に住み続ける際のメリットとデメリット

離婚後も家に住み続ける際のメリットとデメリット

ここでは、離婚後も家に住み続ける場合のメリットとデメリットをご紹介します。

離婚後も家に住み続ける場合のメリット

離婚後も家に住み続ける場合、以下のようなメリットがあります。

  1. 子どもの生活環境が変わらない
  2. 引っ越しの負担がない

離婚後も家に住み続ける場合の大きなメリットは、子どもの生活環境を変えずに済むことです。
両親の離婚で不安定な時期に生活環境まで変わってしまうと、子どもに大きなストレスを与えてしまうかもしれません。
これまで生活してきた家にそのまま住み続ることができれば、慣れ親しんだ友人や学校とも離れずに済むため、精神的な負担を軽減できます。
また引っ越しにかかる費用や手間を省ける点もメリットの1つです。
家を売却する際は、新居を探しながら荷物の片付けなどをおこなわなければなりません。
また、家具家電の購入や新しい家の家賃などさまざまな費用も発生します。
家に住み続けるのであれば、こうした手間や費用がかからないため、費用面の負担を軽減できます。

離婚後も家に住み続ける場合のデメリット

住宅ローンを完済していれば、家に住み続けても大きなデメリットはありません。
しかし、住宅ローンが残っている場合は、権利関係によるトラブルが発生しやすいため注意が必要です。
たとえば夫が住宅ローンを組んでおり、妻子が家に住み続けるとしましょう。
なんらかの事情により夫の返済が滞った場合、自宅は強制的に差し押さえられ、妻子は家を追い出される可能性があります。
また妻が連帯保証人になっている場合は、夫の代わりにローンの支払いを請求されることもあるでしょう。
このようなデメリットは、状況に応じた手続きをおこなうことで回避できますが、手続きには審査が必要な場合もあり時間と手間がかかってしまいます。

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離婚後も家に住み続ける場合の手続き

離婚後も家に住み続ける場合の手続き

離婚時にも住宅ローンが残っているという方は多いのではないでしょうか。
住宅ローンの残っている家に住み続けるには、さまざまな手続きが必要です。
手続きの内容は「誰が債務者」で「誰が住み続けるか」によって異なります。
ここでは、離婚後も住宅ローンの残っている家に住み続けるための手続きを、ケースごとに分けてご紹介します。

債務者が住み続けるケース

債務者がそのまま家に住み続ける場合は、連帯保証人の変更手続きをしておきましょう。
たとえば夫が住宅ローンを組んで連帯保証人に妻を設定している場合、夫が返済を止めてしまうと妻に返済義務が生じます。
これでは、連帯保証人である妻が安心して生活を送ることができません。
このような事態を避けるために、離婚時には住宅ローンの連帯保証人を変更しておくことが大切です。
もしも妻以外に連帯保証人を頼める方がいない場合は、保証会社を利用する住宅ローンへの借り換えを検討しましょう。
ただし、住宅ローンの借り換えにも審査が必要なため、まずは金融機関へ相談してみましょう。

債務者以外が家に住み続けるケース

債務者でないほうが住み続けるには、まず金融機関への相談が必要です。
たとえば夫が債務者で妻子が家に住み続けるとしましょう。
住宅ローンは債務者自身が居住することを前提に融資をおこなっているため、債務者でない妻子が住み続けるとなると契約違反になる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、債務者が家を出ると決める前に必ず金融機関に相談しましょう。
また、このケースでは「公正証書」を作成しておくことも重要です。
公正証書を作成しておけば、夫が住宅ローンを滞納して家が差し押さえになるリスクに備えられます。

共有名義の家にどちらかが住み続けるケース

共有名義の家にどちらかが住み続ける場合も、債務者がその家に住んでいないとして契約違反になる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、住宅ローンを住み続ける側の単独名義にしておきましょう。
たとえば、共有名義から妻の単独名義にする場合には、次のような選択肢があります。

  1. 住宅ローンを借り換える
  2. 夫側の債務を一括返済して妻側の債務だけを残す
  3. 妻が夫の債務を引き受けて住宅ローンを一本化する

どの方法が適しているのかについては、金融機関に相談してみると良いでしょう。

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まとめ

家を残したままおこなう財産分与では、お互いが納得できずにトラブルに発展するケースが多いです。
離婚後のトラブルをできる限り回避したいという方は、家を売却することをおすすめします。
私たち「不動産売却情報館(アイホーム株式会社)」は、立川市周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で不動産売却のお手伝いをしております。
離婚に伴い家を売却したいとお考えの方や離婚後に家をどうするかお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

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