負動産とは?処分する方法や相続放棄について解説

負動産とは?処分する方法や相続放棄について解説

この記事のハイライト

  • また、一戸建ての場合は空き家のまま放置を続けると急速に劣化が進みます。
  • 負動産の売却には、不動産会社による買取や解体してからの売却などが有効
  • 相続放棄をすると、負動産を含めたすべての遺産を放棄することになる

「負動産」という言葉をご存じですか?
所有しているだけでマイナスを生む、資産価値がない不動産のことを指す造語です。
「親から相続した家が負動産で困っている」という方は意外と多いのではないでしょうか。
そこで今回は、負動産とはどのようなものなのかについてご紹介しつつ、相続した負動産を処分する方法や、相続放棄という選択肢についても解説します。
立川市とその周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で相続した負動産についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

負動産とは?相続不動産が負動産だった場合のデメリットを解説

負動産とは?相続不動産が負動産だった場合のデメリットを解説

少子化や高齢化が進む日本では、各地での空き家増加が問題視されています。
空き家の数と同様に増加しているのが負動産と呼ばれる不動産です。
まずは、負動産とはどのようなものなのかについて見ていきましょう。

負動産とは

負動産とは、資産としての価値がなく、所有しているとマイナスの要素を生んでしまう不動産のことです。
不動産の価値の大部分は土地の需要の高さによって決まるため、都心部から離れるほど不動産の価値は下がる傾向にあります。
買い手や借り手が見つかりにくい負動産は、処分しようとしてもスムーズにいかず、所有しているだけで毎年の固定資産税がかかってしまう点がデメリットです。
このような負動産が生まれる背景としては、主に次のようなものがあります。
負動産が生まれるケース1:親からの相続
親から相続した実家や畑などが負動産となってしまうケースです。
相続した不動産が過疎化の進む地方にあり、なかなか売却や賃貸物件としての活用ができないという例は少なくありません。
また、相続した不動産が遠方にあって空き家のまま放置され続けた結果、劣化が進んで負動産になってしまうケースもあります。
負動産が生まれるケース2:空室が多い賃貸物件
賃貸マンションやアパートを所有している場合、空室が多ければ経営が赤字になってしまいます。
とくにローンを組んでそれらの不動産を購入していた場合は、赤字経営の負動産が大きな負担となってしまうでしょう。
負動産が生まれるケース3:リゾート地などの別荘
バブル時代に建設されたリゾートマンションや別荘などの価値が崩落し、負動産になってしまうケースです。
市街地から離れた場所に存在していることが多いため、買主が決まりにくいという特徴があります。

負動産を所有するデメリットとは

資産としての価値がない負動産は、売却や賃貸物件での活用が難しいとされています。
しかし、不動産は所有しているだけで毎年の固定資産税を支払わなければなりません。
また、i一戸建ての場合は空き家のまま放置を続けると急速に劣化が進みます。
劣化した不動産は資産価値がさらに下がるだけでなく、倒壊などが起これば近隣住民に迷惑をかけるリスクがあると考えておかなければなりません。
定期的な点検とメンテナンスが必要であり、そのための手間と費用がかかることを理解しておきましょう。
マンションの場合は、管理費や修繕積立金の支払いが必要なケースもあります。

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売却?寄附?相続した負動産を処分する方法とは

売却?寄附?相続した負動産を処分する方法とは

負動産を相続した場合、早めに処分に向けて動き出すことをおすすめします。
ここでは、負動産を処分する方法について見ていきましょう。

負動産を処分する方法1:売却する

まず検討したい方法が「売却」です。
ただし、負動産はスムーズな売却が難しいとされているため、方法については次のような工夫が必要になるでしょう。
リフォームしてから売却する
建物の築年数が浅い場合や劣化がそれほど進んでいない負動産であれば、リフォームやハウスクリーニングで少し手をくわえてから売却するという方法があります。
内覧時の印象が良くなるため、成約率のアップが狙えるでしょう。
ただし、リフォームのための費用と時間が必要になります。
解体してから売却する
建物を解体し、更地にしてから売却する方法です。
新築を建てるための土地を探している買主に選ばれやすくなります。
ただし、リフォームする場合と同様に、解体のための費用と時間が必要です。
そのままの状態で売却する
負動産に手を加えることなく、そのままの状態で売却する方法です。
リフォームや解体のような費用もかからず、もっとも手っ取り早い方法といえます。
ただし、なかなか売却が決まらない場合は、「古家付き土地」として土地のみの価格で売りに出す、あるいは思い切った値下げを検討するなどの選択肢も視野に入れましょう。
買取を利用する
「買取」とは、「仲介」とは違い、不動産会社が買主となって売主から直接不動産を買い取る方法のことをいいます。
仲介よりも売却価格が安くなる傾向にはありますが、買主を探す必要がないためスムーズな売却が期待できるでしょう。

負動産を処分する方法2:空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、空き家を売りたい、あるいは貸したいと思っている方と移住希望者とをマッチングさせるサービスです。
各地自体やNPO法人が運営しており、無料で登録することができます。
田舎暮らしを求めて地方への移住を希望している利用者も多いため、一般的な不動産売買の買主とは違った層へのリーチが期待できるでしょう。
ただし、実施していない自治体もあるため事前の確認が必要です。

負動産を処分する方法3:自治体に寄附する

不動産がある地域の自治体に寄附をする方法です。
売却のようにお金を得ることはできませんが、固定資産税や維持管理費といったマイナスをなくすことができます。
とはいえ、使用目的がない不動産だと判断されてしまうと、自治体が寄附を受け入れてくれることはほとんどありません。
まずは自治体に相談することから始めてみましょう。

不動産を処分する方法4:個人に寄付する

自治体ではなく個人に寄付するという方法もあります。
隣接している土地の所有者であれば、負動産であっても有効活用できる可能性が高いでしょう。
ただし、評価額が110万円を超える不動産を個人に寄付する場合は、受け取る側に贈与税がかかるので注意が必要です。

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負動産の相続を放棄する方法と注意点について解説

負動産の相続を放棄する方法と注意点について解説

相続を放棄して、そもそも負動産の所有を回避するという方法もあります。
ただし、相続放棄の手続きは相続が発生してから3か月以内におこなわなければならないため、必要書類の準備などは余裕を持って進めましょう。
相続放棄の際に必要な主な書類は下記のとおりです。

  1. 相続放棄申述書
  2. 相続放棄をする方の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票か戸籍附表
  4. 被相続人の戸籍謄本

なお、相続放棄では「負動産だけ相続放棄して預貯金は相続したい」など、特定の遺産だけを放棄するということができません。
債務を含めたすべてを相続するか、資産を含めたすべてを放棄するかのどちらかになるため、慎重に検討してください。
また、相続を放棄しても不動産の管理義務は残ります。
ご自身での管理が難しい場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てましょう。

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まとめ

負動産の放置を続けると、毎年の固定資産税などを払い続けることになってしまいます。
解体してからの売却や不動産会社による買取など、まずはいろいろな売却方法について検討してみてはいかがでしょうか。
立川市とその周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で負動産の売却についてお悩みの方は、不動産売却情報館(アイホーム株式会社)までお気軽にご相談ください。

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