相続した不動産が空き家になった場合の管理方法は?デメリットや解決策を解説

相続した不動産が空き家になった場合の管理方法は?デメリットや解決策を解説

この記事のハイライト

  • 空き家の管理には換気と給排水管の通水や掃除が必要
  • 空き家のまま放置すると特定空家に指定されるリスクや管理不行届で所有者責任が問われることもある
  • 解体して更地にすることや売却などで手放すのも解決策

相続した不動産が空き家になった、空き家になった実家を相続してお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような相続の当事者になってしまった場合、空き家の管理が必要で、放置した場合はさまざまなデメリットがあります。
相続した空き家の管理方法やデメリット、解決策について解説しますので、立川市やその周辺エリアにお住まいで、空き家の相続を控えている方は最後まで確認してみてください。

相続した不動産が空き家になってしまった場合の管理方法とは?

相続した不動産が空き家になってしまった場合の管理方法とは?

空き家を相続したり、相続した不動産が空き家になってしまった場合、適切に管理しないと建物が劣化してしまいます。
空き家では具体的にはどんな管理が必要なのでしょうか。

空き家の管理では換気と通水が必要

空き家を所有しているならば適切な管理が必要ですが、そのなかでも最低限やっておきたいこととして「換気」と「通水」があります。
建物は人が住んで使用しているときに比べて、誰も住んでいないときのほうが早く劣化します。
なぜなら、人が住んでいないことで空気が入れ替わらず、建物内に湿気が充満してしまうからです。
溜まった湿気は腐食やカビの原因になるため、部屋の隅々までの換気をおおこなうことが重要となります。
もう一点、管理にあたりやっておきたい通水は、給排水管に水を流すことです。
排水管には「排水トラップ」があり、水を利用して下水管と室内の空間がつながらないようにしています。
しかし、長い期間水道を使用していないと排水トラップの水が乾き、下水管と室内の空間がつながってしまい、悪臭や害虫が上がってきてしまうのです。
トラップ内の水は放置すると蒸発してしまうので、定期的に水を流すことが必要になるのです。
このように換気や通水は1週間に1回程度はやっておきたい作業と言えます。

掃除も建物の管理で必要な作業

空き家の管理でも掃除が必要で、室内の掃除はもちろんのこと、建物外部の掃除も重要です。
ポストがチラシやダイレクトメールであふれていれば空き家だとすぐに分かり、庭が荒れていたり雑草だらけならば隣地に迷惑をかける可能性もあります。
なにより一目して空き家だと分かる状態になると、さまざまなデメリットが発生することもあるのです。
それを防ぐためにポスト内を掃除し、庭木があれば剪定し、庭も草むしりして整えておきましょう。
可能ならば手の届く範囲で外壁の洗浄や、玄関周りの清掃などもおこなうとより良いでしょう。

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相続した空き家を放置するデメリット

相続した空き家を放置するデメリット

相続した不動産が空き家になってしまったり、空き家を相続した場合、その管理負担は大きいもので放置してしまう可能性もあるでしょう。
空き家を放置してしまった場合にどんなデメリットがあるのか解説します。

空き家の損壊で周囲に迷惑をかけたり犯罪行為の対象になるリスクがある

放置していると台風や地震によって建物が損壊する可能性があります。
屋根や外壁が周囲に飛散することもあり、近隣の住宅や人に危害を加えてしまう恐れもあります。
建物の損壊はすぐに対処しないとより酷くなるデメリットがありますが、さらに危害を加えてしまうと所有者責任を追求されてしまうリスクもあるのです。
ほかにも、放置により空き家だと分かる外観になると、不法投棄や不法侵入、放火など犯罪行為の対象になってしまうこともあるでしょう。
犯罪行為の対象になることで空き家の資産価値が下がってしまうリスクもあるので、空き家の放置はせず、適切に管理する必要があります。

自治体により特定空家に指定される

空家対策特別措置法により自治体から特定空家に指定される可能性もあります。
放置されて空き家が周囲へ危害を加える恐れがある、犯罪行為の対象になる可能性があり周辺住民の安全上問題がある、街区の美観を損ねるなど、一定の基準を超えると判断されると特定空家に指定されます。
特定空家に指定されると自治体から空き家を管理するように助言や指導が入ります。
それでもなお放置し続けると、より強い管理要求の勧告、それでも対応しなければ命令や行政代執行される恐れもあるのです。
勧告以上の状態になると、固定資産税の控除である住宅用地の特例対象外になり、固定資産税額も増額となるデメリットがあります。
なにより、空き家を放置したことが原因で近隣や人に危害を加えてしまうと、所有者責任を追求されます。
そのため、大きな事故になる前に、対策を講じる必要があるでしょう。

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相続で取得した不動産が空き家になった場合の問題解決策

相続で取得した不動産が空き家になった場合の問題解決策

空き家問題の対策として適切に管理する必要がありますが、空き家を相続する際の解決策はあるのでしょうか。
相続で取得した不動産を空き家にしないための解決策について解説します。

空き家を解体して更地にする

空き家は建物の経年劣化や破損が問題になるため、建物を解体して更地にすれば問題は発生しません。
更地の手入れは空き家の管理より手間もかからず、売却する際も古家があるときより有利になります。
デメリットとしては、解体費用がかかることと、住宅用地の特例がなくなるために固定資産税が増えてしまうことです。
固定資産税が増えてしまいますが、特定空家に指定された場合と比べると、固定資産税の増額幅は小さいでしょう。

寄付や贈与で無償譲渡する

売却をせずに必要としている方に無償譲渡することも解決策のひとつです。
自治体への寄付ならば贈与税もかからず公益のためになり、法人への寄付も誰かの役に立ちます。
寄付や贈与では資金を得ることはできませんが、空き家のまま放置するより有効的な活用方法といえます。
注意点としては、贈与として認められると受け取った方が贈与税を納税する必要があり、法人の場合は贈与税はかからないものの別の税金が課税されます。
税金関係の問題を明確にしたうえで、寄付や贈与はおこないましょう。

売却する

将来的な利用目的が相続した不動産になければ売却を検討することをおすすめします。
建物が使用できる状態ならば、劣化する前のより早いタイミングで売却したほうが良いでしょう。
また、相続前に検討して売却を進めれば手間も大幅に省くことができます。
売却することで固定資産税などの支払いの負担や、管理の負担から解放されるでしょう。
空き家は放置すればするほど、管理も売却も難しくなります。
不動産を相続する前に、将来的に賃貸物件や居住用物件として活用するのか、管理はどうするのかを検討し、適切な解決策を講じるようにしましょう。

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まとめ

不動産を相続したけれども空き家になってしまったり、空き家を相続した場合には、換気や通水、掃除などの適切な管理が必要となります。
それらを怠ると、特定空家に指定されたり、近隣の方に迷惑をかける可能性があるなど、さまざまなデメリットがあるため、その前に解体や寄付・贈与、売却のいずれかを検討してみましょう。
不動産売却情報館(アイホーム株式会社)は、立川市や東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市で不動産取引のサポートをおこなっています。
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