相続した物件が放置され、空き家になるケースが増えています。
空き家の増加は深刻な社会問題となっており、所有者になった以上適切に管理していかなくてはなりません。
今回は空き家にはどのような種類があるのか、増加率の高いものや放置するリスクを解説します。
立川市周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
まずは4つに分類される空き家の種類について解説します。
冒頭でもご紹介したとおり、空き家には種類があります。
一戸建てに限らないため、所有している空き家がどの種類に該当するのかをチェックしてください。
種類としてまず挙げられるのが、賃貸用の物件です。
賃貸用の物件とは、人に貸すことを目的としたマンションやアパートのことで、空き室になっている物件を指します。
中古・新築は問われません。
総務省統計局が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査(空き家の調査)」では、平成30年の時点で空き家全体の50%以上を占めています。
全国にある空き家の約半分が、この種類ということです。
売買用の物件も、空き家の種類のひとつです。
売買用の物件とは、売却する予定の物件を指します。
売り出しているものの、買い手が見つからず空き家になっているケースです。
売却が目的なので、買い手が見つかり引っ越してくるまでは空き家となります。
平成30年の時点で、空き家全体の3.5%を占めている種類です。
種類として、二次的物件も挙げられます。
二次的物件とは、週末や長期休暇に利用するセカンドハウスなどです。
避暑や避寒などを目的とした別荘もこの種類となります。
住む期間が限られており、普段は誰も住んでない物件が二次的物件に該当するといえるでしょう。
また、二次的物件のひとつであるリゾートマンションは、地方のリゾート地に多いです。
バブル期にたくさん建築されたものの、現在は需要がなくなり、空き家となるケースが増えています。
平成30年の時点で、空き家全体の4.5%を占めている種類です。
そのほかの物件とは、上記3つの空き家以外で、誰も住んでない物件を指します。
長期の出張や入院など、なんらかの理由で空き家になるケースです。
将来取り壊す予定で空き家になっている場合も、そのほかの物件に該当します。
そのほかの物件とは、平成30年の時点で空き家全体の41.1%を占めている種類です。
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続いて、増加率が高いのはどの種類の空き家なのかを見ていきましょう。
先述した4つの種類のなかで、もっとも増加率が高いのは「そのほかの物件」です。
「住宅・土地統計調査(空き家の調査)」によると、昭和58年~平成10年の15年間は、賃貸用の物件の割合が55.5%~61.1%となっています。
しかし、平成15年以降は減り、平成30年には空き家全体の約半数まで減少しました。
そのため、以前までは賃貸用の物件の空き家の増加が懸念されていたということです。
しかし、そのほかの物件は平成10年に空き家全体の31.7%を占めていたものの、平成30年には41.1%となり、増加率が高くなっています。
平成25年~平成28年までの、空き家の種類ごとの増加率は下記のとおりです。
上記の割合からも、そのほかの住宅の増加率が高いことがわかります。
空き家の種類のなかでも、そのほかの物件が増加している理由のひとつに、高齢化社会が挙げられます。
そのほかの物件が空き家になる理由として、住んでいる方の長期の出張や入院が挙げられるとご紹介しました。
高齢の親が一人暮らしをしている場合、入院したり施設に入ったりするとその物件は空き家になります。
相続しようとしても、そのころには子どもは独立し、別の場所にマイホームを持っていることも珍しくありません。
その結果、相続しても活用方法がなく、空き家となることが多いです。
とくに実家が遠方にある場合、住んだり管理したりするのが難しく、その物件を持て余してしまうケースが多いでしょう。
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最後に、空き家の種類のひとつ「そのほかの物件」を放置するリスクをご紹介します。
先述したとおり、空き家の種類のなかでもっとも増加率が高いのはそのほかの物件です。
そのほかの物件はなんらかの理由で誰も住まなくなり、放置されてしまう可能性が高いでしょう。
空き家は適切に管理せず放置すると、老朽化が進み、さまざまなリスクが生じるため注意が必要です。
空き家の種類のひとつ、そのほかの物件を適切に管理しないと、特定空家等に認定される可能性があります。
特定空家等になるリスクが高いのは、下記のような空き家です。
上記のような要件に当てはまる場合、行政から特定空家等に認定される可能性が高いです。
空き家の種類であるそのほかの物件を放置した結果、特定空家等に認定されると行政処置や罰金などの対象となります。
固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用外となり、税金負担が大きくなる可能性もあるでしょう。
また、空き家対策特別措置法では、空き家を強制撤去したうえ、その費用を所有者に請求できるとしています。
代執行と呼ばれるもので、行政がおこなう強制執行のひとつです。
特定空家等に認定されないためにも、空き家を適切に管理し、行政から勧告や指導があった場合は応じることが大切です。
空き家を適切に管理できなかったり、活用方法がなかったりする場合は売却がおすすめです。
売却によって管理する義務がなくなるほか、売却金を手に入れることもできます。
空き家を管理していくためには、手間や費用がかかるものです。
管理を怠ったがゆえに特定空家等に認定されれば、それ以上のリスクを背負うことになるでしょう。
そのため、空き家を所有している場合は売却も視野に入れてみてください。
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空き家とはどのような種類があるのか、増加率の高いものや放置するリスクを解説しました。
空き家を放置するとさまざまなリスクが生じるため、活用しない場合は早めに売却するのがおすすめです。
立川市周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で空き家を所有している方は、私たち「不動産売却情報館(アイホーム株式会社)」にご相談ください。
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