空き家を売却する方法とは?放置するデメリットと税金もご紹介

空き家を売却する方法とは?放置するデメリットと税金もご紹介

この記事のハイライト

  • 空き家を放置することは、老朽化をさらに加速させ、資産価値を低下させるなどのデメリットがある
  • 空き家は所有しているだけで固定資産税や都市計画税がかかり、特定空家に指定されると税金が最大6倍にもなる可能性がある
  • 空き家は「古家付き土地」や「更地」として売却する方法がある

空き家を放置していると、資産価値を下げてしまったり、犯罪の拠点となったりとデメリットが多いことをご存じでしょうか。
場合によっては特定空家と認定され、税金が大幅に上がる可能性もあります。
そこで、空き家を所有している方に向けて、空き家を放置するデメリットと空き家にかかる税金、空き家を売却する方法についてご紹介していきます。
立川周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

空き家を放置するデメリットとは

空き家を放置するデメリットとは

空き家を放置すると以下のようなデメリットが生じてしまうため、注意しましょう。

デメリット①放置することで空き家が老朽化する

空き家となる家の多くは老朽化が進んでいるケースがほとんどで、放置することでさらに老朽化が加速します。
誰も住んでいないと換気や掃除などメンテナンスがおこなわれることが少ないため、人が住んでいるより劣化しやすくなるからです。
また、換気を定期的にしていないことで湿気が溜まりやすくなりカビが繁殖するうえに、シロアリや害虫の発生もしやすくなります。
このように、老朽化が進んだ家は資産価値を大幅に下げてしまうため、いざ売却しようとしても安い価格で売らなければならなくなってしまいます。
老朽化がひどい場合は解体を余儀なくされてしまうこともあるため、注意しましょう。

デメリット②犯罪の拠点となる

放置している空き家は、犯罪の拠点となってしまうことがあります。
空き家を狙った放火犯による不審火も発生しかねません。
また、不審者が住みついて近隣住民へも危険にさらしてしまう可能性もあるのです。

デメリット③近隣住民とのトラブルになる

空き家を放置しておくと、近隣住民へ迷惑をかけることにもなりかねません。
たとえば、敷地外に草木がはみ出して通行の邪魔をしていたり、ゴミや不法投棄によって悪臭問題が発生したりします。
もっとも悪影響を与える可能性が高いのが、倒壊の危険性です。
空き家は、放置されていることで非常に脆い状態になっていることがあります。
地震や台風で建物の一部が飛んでしまったり、倒壊したりするリスクが考えられます。
このようなケースでは損害賠償責任などに問われる可能性もあるため、注意が必要です。

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空き家を放置しても税金がかかる!

空き家を放置しても税金がかかる!

不動産を所有していれば税金がかかりますが、空き家も例外ではありません。
つまり、人が住んでいてもいなくても、不動産を所有していれば税金が発生します。

空き家に課せられる2つの税金

空き家を所有していると、2つの税金「固定資産税」と「都市計画税」がかかります。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有している不動産に対して課せられる税金で、建物と土地の両方が対象となります。
都市計画税は、都市計画法により市街化区域内に不動産が所在していれば、建物と土地の両方が課税対象となります。
どちらも各市町村が毎年税額を計算し、不動産の所有者へ納税額を通知し、納税義務者は通知に基づき税金を納付しなければなりません。
固定資産税の計算方法
固定資産税は土地分と建物分を合算した金額になり、以下の計算式で算出されます。

  1. 土地:固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%
  2. 建物:固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%

固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税を算出する際のもとになる評価額のことです。
固定資産税評価額を確認するには、毎年市区町村から送付されてくる「固定資産税納税通知書」を見れば知ることができます。
住宅用地の固定資産税において適用される「住宅用地の特例」は、課税標準額(固定資産税評価額)が土地面積200㎡以下の部分には「1/6」、200㎡超の部分には「1/3」がそれぞれ適用されます。
また、住宅用地の特例は土地に建物が建っている場合にのみ適用される特例のため、更地にした場合は特例の適用対象外となるので注意が必要です。
都市計画税の計算方法
都市計画税は、以下の計算式で算出されます。

  1. 固定資産税評価額×0.3%(上限)

都市計画税も固定資産税と同様に住宅用地の特例が適用され、課税標準額が土地面積200㎡以下の部分は「1/3」、200㎡超の部分は「2/3」がそれぞれ適用されます。

空き家が「特定空家」に指定されると税金が上がる

空き家にも税金が課せられることをご説明しましたが、空き家を放置したままで適切に管理しない場合「特定空家」と認定されてしまうことがあります。
特定空家とは、平成26年に施行された「空家等対策特別措置法」により、周辺の環境に有害を及ぼしたり、倒壊の恐れがあったりする際に認定される空き家です。
特定空家に認定されると、前述した固定資産税や都市計画税の住宅用地の特例が適用されなくなります。
住宅用地の特例が適用されなくなるということは、税金が最大で6倍になる可能性があるということです。
このような事態を避けるためには、特定空家に認定される前に適切な対処が必要になってきます。
空き家は、所有しているだけで税金が発生し管理も必要になってきます。
そのため、定期的に空き家を維持する、もしくは空き家を手放すことを検討してみるのも良いでしょう。

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空き家を放置するなら売却を検討しよう!

空き家を放置するなら売却を検討しよう!

もし、空き家の管理や維持にお困りの際は、いっそのこと売却を検討してみることをおすすめします。
空き家を売却する方法は「古家付き土地」と「更地」があります。
それぞれ売却方法のメリットも併せてご紹介します。

売却方法①古家付き土地で売却

空き家を売却する1つ目の方法は「古家付き土地」として売り出す方法です。
建物が古くて価値がない場合に、土地をメインとして売却します。
税法上、築22年以上の木造住宅は価値(簿価)がほとんどなくなることから、このような表記で扱われることがあります。
しかし明確な基準はないため、そのままの状態で「中古住宅」として売却するかは売主次第です。
ただし築20年以上も経過しているような空き家は、中古住宅として売り出しても、ほかの中古住宅に負けてしまう可能性が高くなります。
そのため、土地をメインで考えている購入希望者にターゲットを絞ったほうが、立地や条件によってはスムーズに売却できることがあります。

売却方法②更地にして売却

空き家の売却方法の2つ目は「更地」にして売却する方法です。
築年数も経過しており倒壊の恐れがある場合などは、解体して更地として売り出すことをおすすめします。
更地にすれば買主はすぐに建物を建てることができるので、売れやすいといったメリットがあります。
また、古い建物の場合は、そのまま売却してしまうと倒壊やトラブルなどが発生する可能性が高いですが、更地であればトラブルなくスムーズに売却可能です。

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まとめ

空き家を放置するデメリットやかかる税金、売却方法についてご紹介しました。
空き家を放置すると、老朽化によってさらに資産価値を下げてしまったり、近隣トラブルなども発生したりする可能性があります。
そのため、空き家を放置する状態であるのなら、売却を検討してみることをおすすめします。
私たち「不動産売却情報館(アイホーム株式会社)は、立川市周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)での不動産売却をサポートしております。
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