不動産売却における広告の種類とは?費用は誰が負担する?

不動産売却における広告の種類とは?費用は誰が負担する?

この記事のハイライト

  • 不動産売却時の広告にはさまざまな種類がある
  • 一般的に広告の費用は不動産会社が支払う
  • 特別に依頼した広告は売主が費用を負担する

不動産売却時は、広告と宣伝が不可欠といっても過言ではありません。
土地や建物の売却を成功させるために、どのような広告活動があるのかを、あらかじめ知っておくと安心です。
今回は、不動産売却の広告の種類や費用負担について解説します。
立川市周辺エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

不動産売却における広告の種類とは?

不動産売却における広告の種類とは?

まずは、不動産売却における広告の種類をご紹介します。

広告の種類1:チラシや新聞の折り込み

広告の種類としてまず挙げられるのが、チラシや新聞の折り込みです。
チラシや新聞の折り込みを利用した広告は、不特定多数の方に訴求できます。
紙媒体は図面や物件の特徴が見やすく、問い合わせにつながりやすいのがメリットです。
また、高齢の方はインターネットよりも、チラシや新聞の折り込みの情報を見るケースが多いかもしれません。
そのため、子どもや孫のために家を探している方にも、アプローチできる種類といえるでしょう。
配布エリアを選んだり、ターゲットを絞って宣伝できたりするのも、チラシや新聞の折り込みの魅力です。

広告の種類2:レインズ

レインズも、不動産売却における広告のひとつです。
レインズとは、不動産流通機構が運営する、不動産会社専用のコンピューターネットワークシステムです。
不動産売却で仲介を依頼すると、一般的に不動産会社はレインズへの物件登録をおこないます。
多くの不動産会社に物件の情報を知ってもらえるのが、レインズのメリットです。
一般向けの広告ではないものの、全国の不動産会社が利用するシステムなので、不動産売却時の強力なツールとなるでしょう。

広告の種類3:現地看板

現地看板も、不動産売却における広告のひとつです。
不動産の購入を検討している方のなかには、実際に現地へ足を運ぶ方も少なくありません。
散歩や車でとおりかかったときなどに、現地をチェックする方もいます。
そのため「売却中」の看板を出しておくと、看板を介して問い合わせがもらえるかもしれません。
ただし、居住中の不動産売却では、現地看板は出しにくいこともあります。
看板は大きなインパクトを与えられる広告なので、不動産会社の店頭看板も検討してみましょう。
看板を出す際は、土地の面積や特徴、連絡先を記載しておくのがおすすめです。

広告の種類4:インターネット

買主が不動産を探す際、ポピュラーな方法がインターネット検索です。
場所や価格などを絞って検索でき、いつでもどこでも不動産探しをおこなえます。
物件の概要だけでなく、画像や動画、周辺環境など、さまざまな情報をチェックできるのが大きなメリットです。
たくさんの方に物件の存在を知ってもらえるため、近年はインターネット広告の重要性が高くなっています。

広告の種類5:住宅情報誌やフリーペーパー

住宅情報誌は、一般的に不動産の購入を検討している方が手に取る広告です。
チラシや新聞の折り込みに比べて、ターゲットを絞ってアプローチできます。
また、フリーペーパーを広告として利用するのもひとつの方法です。
ただし、無料であるがゆえにほかの広告と比べると、不動産の購入を検討していない方も手に取る可能性が高いといえます。

不動産売却の広告費用は誰が負担する?

不動産売却の広告費用は誰が負担する?

続いて、不動産売却の広告費用は誰が負担するのかをご紹介します。

不動産会社が費用を負担する

不動産売却時に発生する広告費用は、不動産会社が負担します。
そのため、基本的に売主が費用を負担することはありません。
不動産会社が売主に対して広告費用を請求するのは、宅建業法違反となります。

査定料や販売活動費は仲介手数料に含まれている

不動産売却の際、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
売却が成立すると、不動産会社に対する報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料には広告費用や査定料、販売活動費やスタッフの交通費などがすべて含まれています。
そのため、不動産売却で売主が負担する費用のなかに、広告費用は含まれていないのです。

広告や媒介契約の種類はよく考えたうえで決めるのがポイント

不動産売却時は、どのような広告を使って販売活動をおこなうのか、あらかじめ考えておくことが大切です。
広告の種類によって、販売活動の内容が異なることがあります。
また、販売状況の報告の頻度は、媒介契約の種類によって変わるのが特徴です。
専任媒介契約の場合は2週間に1度以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上と、宅建業法で定められています。

不動産売却で売主が広告費用を負担するケース

不動産売却で売主が広告費用を負担するケース

最後に、不動産売却で売主が広告費用を負担するケースをご紹介します。
先述したとおり、不動産売却における広告の費用は、不動産会社が負担するのが一般的です。
しかし、特別に依頼した広告の場合、売主が費用を負担するケースがあります。

売主が費用を負担するケース1:高額な広告料が発生した場合

売主が費用を負担するケースとして、高額な広告料が発生した場合が挙げられます。
たとえば、大手の新聞やテレビCMで広告をおこない、一般的な広告費用を上回った場合などです。
大手の新聞やテレビCMは、住宅情報誌や現地看板を利用した広告よりもたくさんの費用がかかります。
そのため、売主は実費を負担するのが一般的です。

売主が費用を負担するケース2:物件が遠方にある場合の出張費

売却する物件が遠方にある場合、調査費用や交通費などは売主が負担することになります。
不動産売却では、現地調査や内覧対応をおこなわなければなりません。
物件の購入時は、内覧を何度もおこなう方も多いため、そのたびに現地に足を運ぶ必要があります。
販売状況によっては、価格交渉に応じたり、現地販売会を実施したりすることもあるでしょう。
遠方の物件に何度も足を運ぶと、手間も費用もかさみます。
そのため、物件が遠方にある場合の出張費や交通費は、一般的には売主が負担することとなります。

売主が費用を負担するケース3:媒介契約を途中解除した場合

専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した場合、解約までに発生した費用は売主の負担になる可能性が高いでしょう。
先述したとおり、仲介手数料には広告費用や査定料、販売活動費やスタッフの交通費などがすべて含まれています。
そのため、かかった広告費用は実費を売主が負担するのが一般的です。

売主の希望によって発生した費用が該当する

これまでご紹介したように、通常の販売活動の範囲を超えた広告を売主が希望したケースでは、売主が広告費用を負担します。
ただし、費用が別途かかることを売主が事前に承諾していなくてはなりません。
実費分を負担するという点も、ぜひ覚えておきたいポイントです。

まとめ

不動産売却の広告の種類や費用負担について解説しました。
不動産売却で欠かせない広告にはさまざまな種類があり、基本的には不動産会社が費用を負担しますが、売主が負担するケースもあります。
私たち「不動産売却情報館(アイホーム株式会社)」は、立川市周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)での不動産売却を専門としております。
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