急なリストラや病気などによって収入が激減してしまい、住宅ローンが返済不可となってしまったとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅ローンの返済が難しくなった際には、状況に応じた対処法が存在します。
対処法を講じることなく状況をそのままにしてしまうと、ご自宅が競売にかけられてしまうおそれもあるため、早めに対応することが大切です。
こちらの記事では、住宅ローンが返済不可となってしまった場合の対処法についてご紹介します。
立川市周辺エリアで住宅ローンの支払いが難しいと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
会社の倒産やリストラによって収入が激減した、無理して住宅ローンの借り入れをしてしまったなどの理由で、住宅ローンが返済不可となってしまうケースは少なくありません。
住宅ローンが返済不可となり滞納が続いてしまうと、最終的にご自宅が競売にかけられてしまうリスクがあります。
そのため、住宅ローンの返済が難しくなった場合は、できる限り早く対処することが大切です。
こちらでは、住宅ローンが返済不可となってしまった場合の対処法をご紹介します。
住宅ローンの支払いが難しくなった場合は、何よりもまず金融機関に条件変更を相談するようにしましょう。
条件変更とは、返済期限を延長する、一時的に返済額を少なくするといった返済条件の変更のことです。
住宅ローンが返済不可となってしまうのが一時的である場合、返済条件を緩和することができれば、月々の負担を減らすことができます。
条件変更は住宅ローンの滞納には該当しないため、理由をしっかりと説明することができれば、金融機関も基本的には了承してくれるでしょう。
ただし、条件変更の期間が終了すると月々の返済額は通常どおりの金額に戻ってしまうため、将来の収入見込みに合わせて期間や返済額を決めていくのがポイントです。
ケガや病気によって住宅ローンが返済不可となる場合は、保険適用の有無を確認するようにしましょう。
住宅ローンを利用する際、通常は「団体信用生命保険」という保険に加入しています。
団体信用生命保険は、債務者本人が死亡したときに残債が支払われる保険ですが、オプションなどの契約内容によってはケガや病気のときにも保険が適用される場合があります。
保険に加入したのがずいぶんと前で、債務者本人も契約内容を忘れてしまっているというケースも少なくないため、どのようなオプションが付いているかをあらためてご確認ください。
住宅ローンが返済不可となってしまった場合は、ローンの借り換えを検討するのも対処法の1つです。
とくに高い金利で融資を受けている方は、金利が低い住宅ローンに借り換えすることで、毎月の返済額を大幅に減らすことができます。
各金融機関が設定している住宅ローンの金利は、「一般社団法人住宅金融普及協会」のホームページで公開されているため、複数の金融機関の金利を比較検討することが可能です。
その一方で、ローンの借り換えをおこなう際は、「繰上返済手数料」や「抵当権抹消費用」、「保証会社事務手数料」といった費用が発生します。
借り換え時に発生する費用はローンの残債によって変動するため、費用を払っても借り換えをおこなうメリットがあるかについては、慎重に検討するようにしましょう。
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住宅ローンの支払いが難しくなり滞納が続いてしまうと、ご自宅は競売にかけられてしまいます。
住宅ローンが返済不可となってから競売にかけられるまでの流れは、以下のとおりです。
住宅ローンの支払いを3か月ほど滞納すると、金融機関より督促状が届きます。
督促状が届いたにも関わらず、その後も滞納が続いてしまうと、債務者は「期限の利益」を喪失します。
期限の利益とは、住宅ローンを定められた期間で分割して返済できる権利のことです。
期限の利益を喪失してしまうと、金融機関から残債の一括支払いを求められてしまうため、督促状が届く前に早めに対処するようにしましょう。
債務者が金融機関からの一括支払いの請求に応じられない場合、保証会社が債務者に代わってローンの返済をおこないます。
この保証会社が債務者に代わってローンを返済する手続きが「代位弁済」です。
代位弁済がなされると、債権者の地位が金融機関から保証会社に移り、保証会社によって不動産競売の申し立てがおこなわれます。
保証会社により不動産競売の申し立てがおこなわれると、地方裁判所から債務者に「競売開始決定通知」が送付されます。
競売開始決定通知が届くと、強制的な現地調査がおこなわれたうえで、最低競売価格が決定し、競売が始まってしまいます。
なお、競売による売却価格は、相場の5割から7割程度の金額になってしまうのが一般的です。
また、競売で得た代金でローンを完済できない場合は、競売後も残債を支払い続けなければいけません。
競売は、金銭的にも精神的にも大きな負担となってしまうため、競売にかけられるまでに対処法を講じることをおすすめします。
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ご自宅を売却する際は、住宅ローンを完済したうえで、金融機関が設定している抵当権を抹消する必要があります。
そのため、一般的にはローン残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の状態である場合は、売却を進めることができません。
しかし、「任意売却」をおこなえばオーバーローンの状態でも売却を進めることが可能です。
最後に、任意売却について確認していきましょう。
任意売却とは、金融機関の同意を得て、ご自宅を売却する手続きのことです。
先ほどもご紹介したとおり、通常の不動産売却では、住宅ローンを完済し抵当権を抹消しなければ売却することができません。
しかし、金融機関の同意を得たうえで任意売却をおこなえば、ご自宅の売却代金で住宅ローンを完済できない場合でも、通常どおりに不動産売却の手続きを進めることが可能です。
任意売却の大きなメリットの1つは、相場と同じ程度の価格で売却できる可能性が高いという点です。
一般的に、競売での売却価格は相場の5割から7割ほどになってしまいます。
しかし任意売却では、通常の不動産売却と同じ方法で売却を進めることができるため、相場価格で売却できる可能性が高くなります。
売却後の住宅ローンの残債についても、競売の場合は原則として一括で返済する必要がありますが、任意売却の場合は分割返済することが可能です。
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今回は、住宅ローンが返済不可となってしまった場合の対処法についてご紹介しました。
ご自宅が競売にかかってしまうと、経済的にも精神的にも大きな負担となってしまいます。
住宅ローンの支払いが難しくなった場合は、競売にかけられる前に適切な対処法を講じるようにしましょう。
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