マイホームを所有する夫婦が離婚する際に「子どもに自宅を相続させられるだろうか」と悩むことは少なくありません。
相続に関するトラブルは複雑化しやすいため、離婚後の子どもの相続権については、しっかり理解しておくことが大切です。
そこで今回は、離婚後の子どもの相続権について、トラブルの対策方法もあわせて解説します。
立川市周辺エリアで不動産を所有しており、離婚をご検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
まずは、夫婦が離婚した際に子どもの相続権がどう扱われるのかを解説します。
夫婦が離婚しても、2人の間にできた子どもには、財産を相続する権利があります。
離婚をすると夫婦は他人となりますが、親子には血の繋がりがあるためです。
なお、相続財産はさまざまであり、不動産以外に現金や株式、自動車なども該当します。
元配偶者との間にできた子どもであれば、不動産以外の財産も相続することが可能です。
子どものいる夫婦が離婚をする際は、夫婦のどちらが親権をもつか話し合うのが一般的です。
どちらが親権を取得した場合でも、子どもの相続権が変わることはありません。
たとえば、妻が親権を取得して、夫は子どもと離れて暮らすことになったとしましょう。
離婚後1度も会っていないとしても、子どもは母親の財産だけでなく、父親の財産も相続できます。
このように、親権の有無が相続権に影響することありません。
両親が離婚していたとしても、子どもには父と母それぞれから財産を相続する権利があります。
両親が離婚していても、2人の間に生まれた子どもは代襲相続ができます。
代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子どもが代わりに相続することです。
たとえば、離婚後に両親のどちらかが亡くなり、その祖父母が存命であれば、子どもが祖父母の財産を相続できます。
両親が離婚して祖父母と疎遠になっとしても、子どもには代襲相続が認められていることを覚えておきましょう。
元妻や元夫との間にできた子どもには、遺留分が認められています。
遺留分とは、民法で定められた「法定相続人の最低限度の遺産取得割合」のことです。
たとえば、1億円の遺産すべてを再婚相手に相続させると記載された遺言書があったとします。
この場合、元夫や元妻のあいだにできた子どもは、相続人であるにも関わらず財産を相続できません。
こうしたトラブルを防止するため、法定相続人には遺留分が認められているのです。
もし、遺言書に不公平な遺産分割方法が記載されていた場合、法定相続人は侵害されている遺留分を請求できます。
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もし再婚相手に連れ子がいる場合、相続権の扱いはどうなるのでしょうか。
ここからは、再婚した配偶者の連れ子が持つ相続権について解説します。
再婚相手の連れ子には、相続権がありません。
たとえば、離婚した元夫が連れ子のいる女性と再婚し、元夫が亡くなったとします。
この場合、女性の連れ子は、元夫の財産を相続することができません。
ただし、女性と子どもは実の親子関係にあるため、女性の財産を相続することは可能です。
再婚相手の連れ子であっても、養子縁組をすれば子どもに相続権を与えられます。
養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度のことです。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
特別養子縁組は、普通養子縁組に比べて法的な制限が強く、子どもの利益がより優先されています。
特別養子縁組を組むと、実親との法的な親子関係が終了するため、不動産を含む全財産の相続権を失うことになります。
一方で普通養子縁組の場合は、実親と養子との間の親子関係は存続するので、実親の財産に対する相続権はなくなりません。
再婚相手の連れ子と、元配偶者との間にできた子どもが相続人になる場合、同じ割合で財産を相続する必要があります。
なかには「財産形成に貢献してきた今の子に多く相続したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし法律では、再婚相手の子どもと元配偶者との間にできた子どもとで、相続分を区別していません。
元配偶者と離婚してから子どもに1度も会っていない場合でも、不動産を含むすべての遺産を今の子どもと同じだけ渡す必要があります。
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最後に、離婚したあとで相続が発生して、子どもが不動産を相続する際のトラブル防止策を解説します。
相続時に揉めると手続きが難航してしまうため、スムーズに進めるためにもしっかり対策を練っておきましょう。
相続時に子どもたちが揉めるのを防ぐには、遺言書の作成が有効です。
適切な遺言書を残しておけば、被相続人が遺産の分割方法を指定できるため、相続人による遺産分割協議が不要になります。
相続時のトラブルは遺産分割協議の際に発生することが多いため、その協議が不要になれば、トラブル防止に繋がります。
なお、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、おすすめは公正証書遺言です。
公正証書遺言とは公証人が作成する遺言書で、信用性が高く無効になりにくいというメリットがあります。
専門家が作成するため、ほかの相続人から遺言書の偽造を疑われて、争いになるリスクもないでしょう。
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に行って申込みをおこなわなければなりません。
公正証書遺言の作成日当日は、証人2人が立ち会って、それぞれが署名と押印をおこないます。
不動産は相続するのではなく、生前贈与するのも選択肢の1つです。
生前贈与をおこなえば、指定の方に財産を多く残せるというメリットがあります。
たとえば、ほかにも相続人がいるものの、配偶者に多く財産を残したいとしましょう。
配偶者に少しずつ贈与しておけば、相続が発生した際に、ほかの方が相続する財産を減らすことができます。
ただし、年間110万円を超える贈与をおこなうと、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。
生前贈与をおこなう際は、年間110万円を超えない範囲にとどめましょう。
また、離婚時に不動産を売却して、売却代金を子どもに贈与するのもおすすめです。
不動産が原因で相続トラブルに発展しそうな場合は、相続人に相続放棄をお願いしておく方法もあります。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権を手放し、はじめから相続人でなかったものとみなす制度です。
相続放棄をすると、完全に相続の問題から離れられるため、揉め事に巻き込まれる心配がありません。
ただし相続放棄をすると、不動産だけでなくすべての財産を取得できなくなる点に注意が必要です。
相続人の意思を尊重しつつ、トラブル回避の手段として相続放棄を提案してみると良いでしょう。
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夫婦が離婚した場合でも、2人の間にできた子どもには、両親の財産を相続する権利があります。
再婚相手に連れ子がいる場合は、連れ子の相続権についても理解しておくことが大切です。
子ども同士のトラブルを避けるためにも、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
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