離婚が決まったとき、持ち家をどうするべきか悩むことは多いでしょう。
夫婦のどちらかが家に住み続けることは可能ですが、デメリットに注意が必要です。
そこで今回は、離婚したあとも家に住み続ける場合のメリットとデメリット、おこなうべき手続きなどについてご説明します。
東京都立川市やその周辺エリアで、離婚で家を売却するか住み続けるかご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
離婚が決まったら、財産分与をする必要が生じます。
夫婦のどちらかが家に住み続ける場合は、どのような分け方をすれば良いのでしょうか。
まず、財産分与の決まりについて理解しておきましょう。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けることです。
決められた割合はないので、必ずしも半分ずつ分ける必要はありません。
たとえば、夫婦が合意すれば妻が全額受け取ることも可能です。
財産分与の対象になるのは「婚姻期間中に夫婦で築いた財産」であるため、以下のような財産は対象になりません。
これ以外の財産は分与の対象となり、家などの不動産も該当します。
家などの不動産は、現物を分けることが難しいものです。
そのため、財産分与の対象となる家は、以下の方法で分けることが一般的です。
離婚後も夫婦のどちらかが住み続ける場合は、後者を選択することになります。
その場合にポイントとなるのは、「不動産の評価額」と「住宅ローンの残債の有無」なので、以下の手順で調べておきましょう。
不動産の名義人と住宅ローンの名義人は、どちらも法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するとわかります。
住宅ローンの名義人は、ローンの契約書でも確認できます。
住宅ローンの残債は「返済予定表」を確認するか、住宅ローンを組んでいる金融機関に問い合わせて調べましょう。
不動産の時価は、不動産会社による査定を受けると目安がわかります。
弊社は査定のご依頼を随時承っておりますので、ご希望の際はお気軽にお問い合わせください。
そして、親からの援助や独身時代の貯金など、夫婦の共有財産ではないお金を購入資金として使っている場合は、査定額から差し引きましょう。
住宅ローンの残債がない場合は、ここまでの手順を終えると不動産の評価額がわかります。
残債がある場合は、次にアンダーローンとオーバーローンのどちらになるかを確認しましょう。
住宅ローンの残債が不動産の査定額を下回る場合はアンダーローン、上回る場合はオーバーローンです。
アンダーローンの場合は、残債と査定額の差額が財産分与の対象となる評価額になります。
オーバーローンの場合は債務になるので、財産分与の対象外です。
ここまで進めて不動産の評価額と住宅ローンの残債の有無がわかったら、「評価額に応じた財産分与」と「残債の返済方法」を話し合いましょう。
財産を均等に分けたい場合は、家に住み続ける方が不動産を受け取り、住まない方はその評価額の分だけ多く現金を受け取るなどの方法があります。
トラブルの発生を防ぐためには、お互いが納得のいく形に収めることが大切です。
この記事も読まれています|離婚後も家に住み続ける場合のメリットや手続き方法を解説!
家を財産分与する際は、売却した代金を分ける方法がわかりやすくてトラブルも少ないと考えられます。
ただ、離婚後も家に住み続けることはメリットがあるので、希望する方もいるでしょう。
一方でデメリットが生じる可能性もあるので、それぞれご説明します。
まず考えられるメリットは、子どもの生活環境を変えずに済むことです。
そのまま住み続けることができれば引っ越しをする必要がなく、転校になることもありません。
子どもが友人と別れて寂しい思いをしたり、新しい学校になじめなかったりなどの心配がないことは、大きなメリットでしょう。
また、住居にかかる費用を抑えられる可能性があることもメリットです。
住宅ローンを完済している場合はもちろん、返済が残っている場合でも、返済額によっては賃貸物件の家賃よりも安く済むことが考えられます。
離婚後も同じ家に住み続けるときは、メリットだけではなくデメリットもあるので気を付けましょう。
とくに、家と住宅ローンの名義人がどちらも夫である家に、妻と子どもが住み続ける場合は注意が必要です。
たとえば、住宅ローンは夫が支払い続けることに決めても、病気などの理由で支払いが困難になると、家を失ってしまう可能性があります。
また、不動産の名義人は売却することが可能なので、知らないうちに売却を進められていたということがあるかもしれません。
このようなリスクを避けるためには、必要な手続きをしっかりとおこなっておくと良いでしょう。
この記事も読まれています|離婚後も家に住み続ける場合のメリットや手続き方法を解説!
住宅ローンが残っている家に離婚後も安心して住み続けるためには、おこなっておくべき手続きがあります。
「債務者」と「住み続ける方」によって必要な手続きが異なるので、おもなパターンを3つ挙げてそれぞれご説明します。
このパターンの場合は、住宅ローンの連帯保証人を確認して、必要に応じて変更手続きをしておきましょう。
住宅ローンの連帯保証人は、配偶者になっていることが多いものです。
連帯保証人のままでいると、元夫が支払えなくなった場合、離婚後でも返済をしなくてはならないので注意しましょう。
このパターンの手続きでは、まず金融機関の承諾を得る必要があります。
住宅ローンは、原則として名義人が居住することが条件になっているからです。
そして、必要に応じて以下2つの手続きも検討しましょう。
金融機関の承諾を得ることができても、夫が返済を滞納すると差し押さえになってしまいます。
公正証書を作成しておくと、そのような際に財産開示請求ができ、本当に返済できない状態なのかどうかがわかります。
さらに、「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておくと、夫が住宅ローンを滞納した場合に財産を差し押さえることが可能です。
また、妻に返済能力がある場合は、住宅ローンの名義変更や借り換えをしておくと、夫の返済滞納に対する心配がなくなるでしょう。
住宅ローンが夫婦の共有名義になっている場合も、夫の返済が滞る心配が生じます。
そのため、離婚する際に以下のいずれかの方法で単独名義に変更しておきましょう。
住宅ローンを借りている金融機関に相談して、可能な方法で手続きをおこないましょう。
この記事も読まれています|離婚後も家に住み続ける場合のメリットや手続き方法を解説!
離婚後も、夫婦のどちらかが家に住み続けることは可能です。
ただし、財産分与などでトラブルになりそうな場合は、売却によって現金化することもおすすめです。
私たち「不動産売却情報館(アイホーム株式会社)」は、立川市周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で不動産売却のサポートをしております。
不動産の査定はもちろん、さまざまなご相談にも応じておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。