不動産の相続が発生した際、遺言書が残されてない場合には「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
しかし、「遺産分割協議をどう進めれば良いのかわからない」という方がほとんどなのではないでしょうか。
そこで今回は、遺産分割協議とはどのようなものなのかについて、そして遺産分割協議で起こりやすいトラブルやその解決策についても解説します。
立川市とその周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で遺産分割協議の進め方についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産を相続した際、遺言書が残されていれば、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分割します。
しかし遺言書が残されておらず、さらに相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が必要です。
まずは遺産分割協議とはどのようなものなのかについて解説します。
遺産分割競技とは、相続した遺産の分割方法について相続人全員で話し合うことをいいます。
遺言書が残されていれば基本的に遺産分割協議をする必要はありませんが、遺産分割協議による話し合いで遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。
なお、遺産分割協議で決められた内容は、かならず相続人全員の合意がなければ成立しません。
また、相続人の中に未成年がいる場合は、親ではなく「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
遺産分割協議においては親と子の利害が対立してしまうため、親を代理人にすることができないからです。
続いて、遺産分割協議の進め方について解説します。
遺産分割協議の進め方1:相続人の把握と確定
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。
もし協議成立後に新たな相続人が発覚した場合、その協議の内容は無効になってしまいます。
そのため、遺産分割協議を開始する前にすべての相続人をしっかり把握しておきましょう。
相続人を確認するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
また、相続人にあたる方を法定相続人として確定させるためには、すべての相続人の戸籍謄本も必要です。
スケジュールには余裕を持って、早めに手配を進めるようにしましょう。
遺産分割協議の進め方2:相続財産の確定
協議成立後に新たな遺産が発覚した場合、すでにおこなった協議の内容が無効になることはありません。
しかし、新たに発覚した遺産について、改めて遺産分割協議をおこなう必要があります。
相続人の確定と同じく、相続する遺産の内容についても把握してから遺産分割協議を進めるようにしましょう。
遺産分割協議の進め方3:遺産の分割方法について話し合う
相続した遺産をどのような方法で分割し、誰がどの割合で相続するのかについて相続人同士で協議します。
協議には原則として相続人全員の参加が必要ですが、協議に参加できない相続人がいる場合は、協議で決定した内容に合意することによって参加したとみなすことも可能です。
遺産分割協議の進め方4:遺産分割協議書の作成
相続する遺産の分割方法について話し合いがまとまったら、その合意内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を有効にするには、相続人全員の「署名」と「実印による押印」が必要です。
これは、合意した内容の有効性を立証しやすくするためであり、遺産分割協議書には協議後の相続人同士のトラブルを防止する役割があります。
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遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議では、親族との相続トラブルにつながるケースも珍しくありません。
ここでは、遺産分割協議の際にトラブルになりやすいケースについて解説します。
誰のものであるかが定かでない遺産は、相続の際にトラブルを生む可能性があります。
遺産分割協議をスムーズに進めるためは、民事訴訟を提起してその財産が遺産に含まれていることを確認してから協議に入るようにしましょう。
相続した遺産が不動産の場合、そのままでは現金のようにわかりやすく分割することができません。
そのため、どのような方法で不動産を分割するのかについて、相続人同士で意見が対立することがあります。
不動産を分割する方法は、主に次の4つです。
不動産の分割方法1:現物分割
不動産を現物のまま相続人の誰かに相続する方法です。
相続する不動産が複数ある場合などは、実家は長男に、畑の土地は次男に…といったように現物のまま分配することができます。
思い入れのある不動産を残せる点や、売却などの手間がかからない点がメリットだといえるでしょう。
不動産の分割方法2:換価分割
不動産を売却し、現金化してから分配する方法です。
相続した実家などの不動産を手離すことになってしまいますが、分割方法としてはもっとも平等でわかりやすく、トラブルを生みにくい方法だといえるでしょう。
不動産の分割方法3:代償分割
相続人のなかの一人が不動産を現物のまま相続し、自分以外の相続人に対して債務を負担する方法です。
たとえば、3人の相続人がいる1,200万円の不動産を代償分割する場合、不動産を相続した方が残りの2人に400万円ずつ支払うことになります。
被相続人である親と同居していた子どもがいた場合などに有効な方法だといえるでしょう。
ただし、不動産を相続するとほかの相続人に対し債務を負担する必要があるため、経済的な余裕がなければ難しい方法だともいえます。
不動産の分割方法4:共有分割
一つの不動産を、複数の相続人の共有持分とする方法です。
書類上では不動産の権利を公平に分割できる方法ですが、売却やリフォームなどをする際には全員の許可が必要になるため、結果的にトラブルを生みやすい方法だといえます。
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相続トラブルを生まないための対策や解決策について解説します。
相続トラブルにおけるもっとも有効な解決策は、遺言書の用意です。
将来的に相続が発生しそうな場合には、あらかじめ被相続人を含めて相続について話し合う機会を持つようにしましょう。
その内容を遺言書にまとめておいてもらうことで、多くの相続トラブルを回避することができます。
遺言書の内容について話し合う際には、遺言執行者を誰にするのかについても話をしておきましょう。
その遺言執行者に相続手続きを進める権限を付与しておくことで、非協力的な相続人がいた場合でも問題なく手続きを進めることができます。
「遺産分割協議に参加しない相続人がいる」「協議の内容がすこしもまとまらない」といった場合には、解決策として遺産分割調停や審判の利用を検討しましょう。
第三者である調停委員をとおして協議を進めることで、それぞれが納得のいく結果につながりやすくなります。
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遺産分割協議をあいまいな知識のまま進めてしまうと、相続トラブルを生んでしまう可能性があります。
不動産を相続してから慌てることのないように、遺産分割協議の進め方やトラブルの解決策についてしっかり把握しておくと安心です。
立川市とその周辺エリア(東大和市、武蔵村山市、昭島市、八王子市、日野市、府中市、国分寺市、国立市、小平市、小金井市)で不動産の相続についてお悩みの方は、不動産売却情報館(アイホーム株式会社)までお気軽にご相談ください。